栃木県障害者スポーツ協会

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障害者スポーツ団体等活動支援事業助成金のご案内

特定非営利活動法人栃木県障害者スポーツ協会では、第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」が開催される2022年までを重点期間と位置付け、障害者スポーツの振興や普及啓発を図るため、栃木県において組織されている障害者スポーツ団体及び障害者スポーツ支援団体に対し、その活動や運営に要する経費の一部として障害者スポーツ団体等活動支援事業助成金を下記のとおり交付します。

目的

障害者スポーツの振興や普及啓発を図るため、栃木県において組織されている障害者スポーツ団体及び障害者スポーツ支援団体(以下「障害者スポーツ団体等」という。)に対し、予算の範囲内において、その活動や運営に要する経費の一部として障害者スポーツ団体等活動支援事業助成金を交付すること目的とします。

 

対象団体

助成対象団体は、障害者スポーツ団体等として組織し、活動が年間を通じて行われ永続できる体制であり、特定非営利活動法人 栃木県障害者スポーツ協会(以下「本協会」という。)が承認した団体とします。

承認に当たっては、当該団体が設立されてから概ね2年を経過しているものであること。

 

対象事業の種類、助成対象経費及び交付限度額

1:遠征費用助成事業

強化練習会、対外試合等に要する経費
[限度額]合計 150,000円

(1)旅費

交通費、宿泊費(介助者、指導者、ボランティアを含む)

[限度額]

1.公共交通機関
実費、片道距離が100kmを超える場合には、新幹線利用可

2.自家用車
出発地(自宅又は所属先)~会場まで「距離×25円×往復」の額

3.宿泊料
1人1泊  11,800円以内(実費額)

(2)需用費

1.競技消耗品費、栄養費(栄養食、栄養飲料)
[限度額]実費

2.介助者、指導者等謝金
[限度額]1日10,000円

(3)役務費

1.保険料(参加者傷害保険料)
[限度額]実費

2.参加費(大会参加費、強化合宿等参加費)
[限度額]実費

3.通信運搬費(送料、切手代)
[限度額]実費

 

2:スポーツ用具購入助成事業

スポーツ用具購入、団体の運営に要する経費
[限度額]合計 100,000円

(1)備品費

1.競技用具購入費
[限度額]実費

(2)需用費

1.競技消耗品費
[限度額]実費

2.指導者等謝金(研修会等講師等)
[限度額]1日(県内講師10,000円、県外講師20,000円)

(3)役務費

1.団体登録費(競技団体登録・加盟料)
[限度額]実費

2.通信運搬費(送料、切手代)
[限度額]実費

 

募集期間と提出書類

募集期間は次のとおりとする。締切日までに下記の書類を作成し、送付すること。

(1)募集期間
令和4年7月21日(水)~9月15日(木)<必着> ※募集は締め切りました。

(2)提出書類
助成金の交付の申請をしようとする障害者スポーツ団体等は、次に掲げる書類を本協会長に提出すること。

1.障害者スポーツ団体等活動支援助成金事業申請書
様式第1号

2.障害者スポーツ団体等概要書
様式第2号

3.団体構成員一覧
様式第3号

4.障害者スポーツ団体等活動支援事業計画書
様式第4号
※用具購入の場合は、様式4号‐1を添付すること。様式第4号‐1

5.障害者スポーツ団体等活動支援事業収支予算書
様式第5号 (※様式第5号記入例)

 

審査・助成金の額の決定・確定

障害者スポーツ団体等から助成金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、適正と認めたものについて予算の範囲内で助成金の額を決定し、実績報告の提出後、額の確定をし、その旨を障害者スポーツ団体等に通知します。

 

助成金の請求及び交付

障害者スポーツ団体等が、この助成金を請求する場合は、次に掲げる書類を本協会に提出すること。

障害者スポーツ団体等活動支援事業助成金請求書
様式第6号

※本協会は、当該団体から助成金の請求書を受理したときは、内容を審査し、助成金を交付いたします。

 

実績報告

障害者スポーツ団体等は、助成事業が完了したときは、次に掲げる書類を事業の完了した日から起算して1か月を経過した日又は3月20日までに本協会長に提出すること。

1.  障害者スポーツ団体等活動支援事業実績報告書
様式第7号

2. 障害者スポーツ団体等活動支援事業助成金収支決算書
様式第8号 (※様式第8号記入例)

3. 助成対象経費に係る支払証拠書類(領収書等又はその写し)

4. 活動の様子が分かる写真や購入備品の写真

 

その他

(1)助成事業内容の変更、中止、申請の取下げは、本協会長の承認を受けること。なお、助成事業に要する経費の30パーセント未満の変更はこの限りではない。

(2)障害者スポーツ団体等が助成金を他の用途に使用したとき、法令等又はこれに基づく処分に違反したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(3)前項の規定は、助成事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(4)助成金の交付の決定を取り消した場合において、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(5)障害者スポーツ団体等は、助成金に係る収入及び支出が判る帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を事業完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(6)上記に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、本協会長が別に定めるものとする。

※令和4(2022)年度 交付申請通知文書
※障害者スポーツ団体等活動支援事業助成金 申請に当たって
※障害者スポーツ団体等活動支援事業助成金交付要綱
※障害者スポーツ団体等支援事業助成金交付要綱 別表1

 

問合せ

この件に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
特定非営利活動法人栃木県障害者スポーツ協会 担当:新村

〒320-8508
宇都宮市若草1-10-6
とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター内

TEL:028-624-2761
FAX:028-624-2761