用具の貸出についてLENDING EQUIPMENT
当協会では、障害者スポーツの普及・啓発を図るため、障害者スポーツに関する活動等を実施する個人及び団体に対して、スポーツ・レクリエーション用具を貸出しします。
スポーツ・レクリエーション用具の貸出しについて
貸出許可基準
次の事項を満たしていることが条件です。
- 栃木県内に現住所を有する個人又は団体であり、県内の活動であること。
- 使用目的が、障害者スポーツの普及・啓発に関する活動等であること
- 営利を目的とした活動等ではないこと
- 貸出対象者は次のいずれかに該当する個人及び団体とする
①障害者 / ②障害者福祉サービス等を行う施設 / ③福祉関係団体 / ④行政・教育関係機関 / ⑤その他
- 但し、上記に該当しない場合でも、協会が特に必要と認めた場合はその限りではない
貸出・返却場所及び時間
(1)場所 とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター(宇都宮市若草1-10-6)
(2)時間 9時00分から17時00分 ただし、当センター休館日(月曜日(月曜日祝日の場合はその翌日))を除く
用具の貸出から返却までの流れ
- ①用具の貸出状況の確認
協会に事前連絡し、用具の貸出状況及び貸出に係る条件等を確認し、調整します。
- ② 申込み(申請)
原則として、貸出を受けようとする日の属する月の3か月前の初日から貸出を受けようとする日の2週間前までに協会ホームページ「貸出申込みフォーム」又は、「用具借用申請書」により、協会に申込みをする。
※例)1月15日貸出希望の場合、10月1日から予約の受付が可能。
※貸出は、原則として先に申込みのあったものを優先します。
- ③ 許可
貸出の可否について協会で審査し、その結果を申請者宛連絡します。
(申請受理後1週間以内に担当より連絡します)
- ④借用
貸出場所に行き、用具を受取ります。
用具受取りの際、申請者は本人確認書類(運転免許証・社員証等)を提示してください。
- ⑤ 返却
使用後、返却場所に行き、用具を返却します。
事故等の処理
貸出用具の使用によって生じた事故等については、申請者の責任において処理する。
その他注意事項等
- 用具の運搬に係る経費は、使用者の負担とします。
- 貸出及び返却の際は、協会職員立会いのもと、用具の種類・数量・状態を確認してください。
なお、使用者が用具を紛失又は破損させた場合、協会は使用者に対して購入又は修理に係る費用を請求することができるものとします。
- 用具の転貸は禁止とします。
- 使用者は、善良な管理に務めてください。
- 使用者は、返却時には用具を清掃、点検してください。
各種様式ダウンロード